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確定申告の時期です。

ぼくは今年、新たに作業用PCを調達した関係で、この資産を経費として申告していく必要があります。

Macを含めたPCの場合、購入価格によって申告の方法や回数が異なってきます。

このあたりが少々ややこしかったので、一覧にしてまとめてみました。

今年の確定申告の、ご参考までにどうぞ!

 

他にも確定申告についての記事をいくつか書いてます。 こちらもどうぞ。

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この記事のポイント!

  • 作業用PCは確定申告で経費にできる
  • 10万円以下のPCは消耗品費
  • 10万円以上のPCは減価償却費
  • 制度を使うことで減価償却の年数を変えることもできる

作業用PCは確定申告で経費にできる

まず大前提ですが、仕事で使うPCの購入代金は、経費として計上することが可能です。

もちろん、経費として認められるのは事業や仕事を行う上での出費となる場合に限ります。

 

具体的に「このPCは何の作業に使っている」という説明できるよう、リストアップしておくと安心だと思います。

例えば、ぼくが今回購入したMacBookは、下記の用途で作業用に使います。

  • ブログや文章の執筆・更新
  • 文書やスプレッドシートの作成・管理
  • フォトストック用の写真の編集
  • 外出先でのモバイル作業
  • 動画の編集
  • プレゼンテーション用
  • 調べ物・取材

こうしたことを明確化しておけば、万一税務署の担当の方から質問があった場合に、胸を張って「作業用PCです」と答えられるはずです。

金額によって経費計上のルールが変わる

さて、実際に何の科目で費用を計上していくかですが、PCの価格帯によって方式が変わります。

以下、価格帯ごとのルールをまとめてみました。

PCの価格扱い申告方法
(赤字は青色申告のみ)
30万円以上減価償却資産・4年間で減価償却費として処理
20万円以上〜
30万円未満
減価償却資産・4年間で減価償却費として処理
・1回で減価償却費として処理
 (少額減価償却資産制度)
10万円以上〜
20万円未満
減価償却資産・4年間で減価償却費として処理
・3年間で減価償却費として処理
 (一括償却資産)
・1回で減価償却費として処理
 (少額減価償却資産制度)
10万円以下消耗品費・消耗品費として1回で経費計上

パターンA:10万円以下のPCの場合

10万円以下のPCの場合、消耗品費として1回(1年)で計上することが出来ます。

たとえば8万円のノートPCを購入してブログ作業用に使う…という場合は、領収書や納品書などを保管しておいて確定申告時に「消耗品費」と申告をすればOKです。

PCを消耗品扱いする…というのは少々違和感がありますが、ルール上は「10万円以下のものは消耗品費扱いできる」とされているので、問題ありません。

 

PC以外でも10万円以下であれば消耗品費

ちなみにこれはPCに限らず、スマートフォン、タブレット、カメラ、ソフトウェア、オフィスの家具なども、10万円以下であれば経費計上が可能です。

ぼくが先日、写真撮影用に購入したミラーレスのカメラは9万円だったので、こちらは10万円以下のルールにのっとって、消耗品費として申告する予定です。

【写真寄稿】撮影用にミラーレスカメラ「CANON EOS M6」を買った!

パターンB:10万円以上〜20万円未満のPCの場合

この場合、取れる対応は以下の通り。

  • 4年間で減価償却費として処理 (通常の減価償却)
  • 3年間で減価償却費として処理 (一括償却資産)
  • 1回で減価償却費として処理 (少額減価償却資産制度…青色申告のみ)

 

10万円以上のPCの場合は「固定資産」扱いとなるため、減価償却費として申告していくことになります。

10万円〜20万円の範囲なら「一括償却資産」ということで3年で減価償却するか、それとも4年で減価償却するかを選択可能です。

通常、PCの減価償却期間は4年とされています。

この通常の減価償却期間にのっとって4年で均等に割って申告するか、それとも「一括償却資産」として3年で均等に割って申告をするか…を選ぶことになります。

また、青色申告の場合のみ、「少額減価償却資産制度」によって1回(1年)で全額を減価償却することも可能です。

例:16万円のPCを経費計上する場合

ちょっとややこしいので、各方法の計算式を図にしてみましたのでご参考ください。

方法年数(回数)1年の減価償却費の計算式
通常の減価償却4年15万円 ÷ 4 = 3.75万円
一括償却資産で減価償却3年15万円 ÷ 3 = 5万円
少額減価償却資産制度1年15万円 ÷ 1 = 15万円

 

それぞれ減価償却の回数によって1年あたりの経費額が異なってくるので、自分にあった費用の計上方法を選べば良いと思います!

(例えば、今年は収入額が大きかったので1回ですべてを経費計上することで、経費額を大きくするなど…。)

パターンC:20万円以下〜30万円未満のPCの場合

この場合、取れる対応は以下の通り。

  • 4年間で減価償却費として処理
  • 1回で減価償却費として処理 (少額減価償却資産制度…青色申告のみ)

 

20万円〜30万円の範囲だと「一括償却制度」が使えないので、上記2つの対応のみです。

青色申告の場合は同じく「少額減価償却資産制度」で1回(1年)で全額を減価償却することもできますが、白色申告の場合は4年間の減価償却のみとなります。

 

ちなみに今年、ぼくが新規に購入したPCもこの価格帯でした。

そのため、4年間で均等に減価償却費として計上していくつもりであります。

パターンD:30万円以上のPCの場合

このパターンの場合は「4年間で減価償却費として処理」のみとなります。

「少額減価償却資産制度」は30万円未満の資産に対して使える方式なので、30万円を超えた場合は使うことができません。

なので、白色申告でも青色申告でも、30万円以上のPCとなれば4年間で均等に減価償却して、申告することになります。

ちなみに:延長保証は経費に含められる?

作業用PCのの延長保証などの費用についても、経費として認めてもらうことは可能です。

しかし、本体購入時に含まれている場合と、後から追加で加入した場合とで、本体価格に含められるかどうかが異なるようなので、注意が必要です。

  • 本体価格に含めて購入した場合:  すべてまとめて本体価格として減価償却費
  • 本体購入後に追加で加入した場合: 本体価格は減価償却、保証費用は雑費扱い
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まとめ

  • 作業用PCは確定申告で経費にできる
  • 10万円以下のPCは消耗品費
  • 10万円以上のPCは減価償却費
  • 制度を使うことで減価償却の年数を変えることもできる

 

ブログを収益化するうえで、作業用PCは必須事項です。

そして、もちろんそのPCを経費として申告することも可能なので、忘れずにぜひ、申告するようにしましょう。

10万円〜30万円の間で制度を利用することで減価償却の期間を調整することができますが、シンプルに割り切ると以下の通りと考えればよろしいかと思います!

  • 10万円以下のPC: 消耗品費
  • 10万円以上のPC: 減価償却費 (4年で償却)

 

以上、ご参考までに。

それでは!

 

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