目次

この記事を読むと、以下の問題が解決できます。

  • ストックフォトなどの収益化のためにカメラやレンズを購入したので、経費化したい
  • その場合の経費の勘定科目を知りたい!

 

ということで、こんにちは!

ストックフォトで毎月副収入を稼いでいる20代怠け者(@20sInvest)です。

2018年には、ストックフォト用に新しいレンズやカメラ(ドローン)を購入しました。

これらの経費はどのように申告したらいいのか、早見表をまとめましたのでご参考までにどうぞ!

[ad#rec2]

この記事のポイント!

  • カメラ・レンズは経費にしてOK!
  • 10万円以下の場合は1回きりの消耗品費にする
  • 10万円以上の場合は5年にわけて減価償却費にする

カメラ・レンズを経費にする場合の勘定科目・早見表

ということでまず結論。

カメラ・レンズを経費化する場合、以下の通りに申告すればOKです。

カメラ・レンズ
の価格
勘定科目申告方法
(赤字は青色申告のみ)
30万円以上減価償却費
(固定資産)
・5年間で減価償却費として処理
20万円以上〜
30万円未満
減価償却費
(固定資産)
・5年間で減価償却費として処理
・1回で減価償却費として処理
 (少額減価償却資産制度)
10万円以上〜
20万円未満
減価償却費
(固定資産)
・5年間で減価償却費として処理
・3年間で減価償却費として処理
 (一括償却資産)
・1回で減価償却費として処理
 (少額減価償却資産制度)
10万円以下消耗品費・消耗品費として1回で経費計上

【前提1】カメラ・レンズは経費に出来る

もう少し詳しく見ていきましょう。

まずは大前提ですが、カメラ・レンズは経費にすることが出来ます。

 

カメラマンという職業があり、そしてその仕事道具としてカメラやレンズが存在するわけなので、当然経費扱いにすることが可能です。

ストックフォトは厳密に言うとカメラマンとは少し違いますが、写真素材・動画素材などを撮影して販売、収益化するという点を考えると、ストックフォト用途でも当然カメラやレンズは経費扱いすることが可能です。

【前提2】カメラ・レンズは「固定資産」もしくは「消耗品費」

それじゃあカメラ・レンズは経費にする際の勘定科目はどうなるんでしょう?

判断基準は価格です。

基本的に、以下の通りの勘定科目で経費にできます。

  • 10万円以下:消耗品費
  • 10万円以上:固定資産 (減価償却費)

【10万円以下の場合】消耗品費でOK

まず、カメラやレンズが10万円以下の場合。

この場合は「消耗品費」でOKです。

カメラやレンズが消耗品…と言うとなんだか違和感を感じますが「10万円以下の物品は消耗品」であるとされているので、消耗品費で計上することになります。

 

  【消耗品費】

消耗品費とは事務用品や器具、備品など、基本的に消耗していく品物の購入費用にかかる経費です。

最高金額は10万円まで。

品物1つが10万円以上となる場合、消耗品費には出来ません。

セットで購入したものは1まとめにして計上する!

1点、注意が必要なのがセットで購入した場合、10万円を越えると消耗品費扱いにならないという点です。

例えばこんなカメラセットを購入した場合は合計金額が12万円ですので、10万円以上となり、「固定資産」の扱いになります。

  • カメラ本体:8万円
  • レンズ本体:4万円

ただし、それぞれ単体で購入した場合は、消耗品費になります。

「レシート上、一緒に買ったかどうか」が合算する判断基準と考えておけばOKですね!

【10万円以上の場合】固定資産(減価償却費)でOK

さて、10万円以上となった場合は「固定資産」になります。

固定資産の場合、一気にすべて全額を経費に計上するのではなく、数年に分けて経費にしていく「減価償却」という方法を取ることになります。

減価償却をする場合は「減価償却費」という勘定科目で計上することになります。

 

  【固定資産】

固定資産とは数年以上に渡って業務に使う品物の購入費用にかかる経費です。

一般的に10万円以上から固定資産扱いとされます。

カメラ・レンズの減価償却の方法

その減価償却の方法ですが、カメラ・レンズの場合はシンプルです。

以下の計算式で、1年間の減価償却費が計算できます。

本体価格 ÷ 5 = 1年の減価償却費

 

例えば、15万円のカメラを購入した場合は、以下の通りの計算です。

15万円 ÷ 5 = 3万円

 

カメラ・レンズの場合、耐用年数は5年とされています。

そのため、固定資産として5年間使うということになるため、購入した本体価格の5分の1ずつ、毎年経費にしていくという形になります。

 

基本的にはこの考えで減価償却をしていくことになります。

ただ、少しややこしいのが固定資産の金額が10万円以上、20万円以上、30万円以上になると計上方法にいくつか他の方法もあるという点です。

さきほどの早見表を見るのが手っ取り早いので、もう一度掲載しておきます。 こちらをご覧ください!

カメラ・レンズ
の価格
勘定科目申告方法
(赤字は青色申告のみ)
30万円以上減価償却費
(固定資産)
・5年間で減価償却費として処理
20万円以上〜
30万円未満
減価償却費
(固定資産)
・5年間で減価償却費として処理
・1回で減価償却費として処理
 (少額減価償却資産制度)
10万円以上〜
20万円未満
減価償却費
(固定資産)
・5年間で減価償却費として処理
・3年間で減価償却費として処理
 (一括償却資産)
・1回で減価償却費として処理
 (少額減価償却資産制度)
10万円以下消耗品費・消耗品費として1回で経費計上

 

10万円〜20万円までなら、減価償却費を3年間にすることが可能です。

また、青色申告をしている場合は1回きりの減価償却費とすることも出来ます。

 

20万円〜30万円の場合でも、青色申告をしていれば1回きりの減価償却費にすることも可能です。

 

30万円以上となった場合は、すべて5年間での減価償却費となります。

この通り少々ややこしいので、面倒であれば10万円以上になったら5年で減価償却費してしまう、と覚えておけばオールオッケーです。

どの方法を選ぶのも自由ですから。

まとめ

  • カメラ・レンズは経費にしてOK!
  • 10万円以下の場合は1回きりの消耗品費にする
  • 10万円以上の場合は5年にわけて減価償却費にする

 

以上、カメラ・レンズの経費化についてのまとめでした。

これらを理解して、自分の手で確定申告するのはとても面倒ですよね。

でも、日本で生きていく上では避けられないものなので、やはりしっかりと理解しておくべき内容だと思います。

特に、今回の知識はストックフォトで収益化するためには必須事項です!

今回は、そのためのヘルプになる早見表を用意しました。

  

ぜひ、ご参考くださいね。

それでは!

 

関連記事

こちら、関連記事です。

作業用のパソコンを確定申告で経費化する場合の勘定科目についてまとめました。

基本的には、カメラ・レンズと同様です。

ただし、耐用年数が違います。 詳しくはこちらの記事をどうぞ。

【確定申告】パソコンを経費にする場合の勘定科目・早見表【2019年版】