NISA口座を持っていて、米国株投資にも興味がある。

しかし、通常の口座で米国株に投資した方がいいのか、それともNISA口座で米国株に投資をしたほうが良いのか、わからない!

…という方のために、今回の記事を書きました。

この記事では、以下の情報をまとめています。

  • 通常の口座で購入した米国株にかかる税金について
  • NISA口座で購入した米国株にかかる税金について

 

ということで、こんにちは!

ここ最近はNISA口座を利用して米国株式を購入することにした20代怠け者(@20sInvest)です。

自分自身でもしっかり把握をしておきたかったので、今回は口座の種類ごとに米国株から出た利益はどうなるか、早見表を作りました。

早速、見ていきましょう!

 

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米国株の配当金にかかる税金・早見表

ということで、まずはこちらの早見表をご覧ください。

 米国での
利益にかかる
税金
国内での
利益にかかる
税金
最終的な
手取り
通常の口座
で購入した
米国株の
配当金
10%
(確定申告で控除可能)
20.315%約72%
(控除した場合は80%)
NISA口座
で購入した
米国株の
配当金
10%
(控除不可)
0%90%

 

結論を述べると、NISA口座の方がお得です。

米国株の場合、米国国内で課税される分と日本国内で課税される分の2つに分かれます。

それらを2つを考慮したところ、基本的にはNISA口座で購入した場合のほうがお得です。

また、税金の申告上でも、NISA口座の方が簡単です。

 

その根拠を順々に見ていきましょう〜。

【通常の口座】購入した米国株の配当金にかかる税金

まずは通常の口座の場合。

この場合、米国株で出た利益にはこれらの税金がかかります。

  • 米国での利益にかかる税金: 10%
  • 国内での利益にかかる税金: 20.315%

 

通常の口座の場合、これら両方が課税され、差し引かれた金額が最終的に自分の口座に配当金や売買利益として入金されます。

勘違いしがちなので注意が必要なのですが、「10%+20.315%=30.315%」課税されるわけではありません。

実際の所、はじめに出た利益に米国内で10%課税(差し引かれて)されて受け渡され、残りの90%に日本国内で20.315%課税される、という仕組みです。

そのため、最終的にはだいたい72%が手取りとして受け取れる、というのが正しい数字です。

 

  【計算式】
例えば、きっかり100ドルの配当金があった場合の税金の計算はこうなります。

  • 米国での課税額: 100ドル × 10% = 10ドル
  • 残りの配当金額: 100ドル - 10ドル = 90ドル
  • 日本での課税額: 90ドル × 20.315% = 18.3ドル
  • 残りの配当金額: 90ドル - 18.3ドル = 71.7ドル

米国で課税されたの税金分は確定申告で控除可能

お気づきかもしれませんが、配当金に関して、米国と日本とで二重課税されてしまっています。

実質72%の手取りというのはかなり不利な条件で、これに対して「二重課税だよね」という指摘は当然あります。

この二重課税には対応方法がありまして、「確定申告で控除を申告する」ことで、米国で課税された10%が控除として戻ってくるという仕組みです。

正式名称は「外国税額控除」です。

海外で課税された金額分を、確定申告時に「控除」として使うことができます。

 

そもそも「控除」とは、その金額分の税金を支払わなくてもいいよ、という特典のこと。

20万円の税金がかかるところに10万円分の「控除」が使えると、最終的に支払う税金は10万円に少なくなります。

「外国税額控除」は、海外で課税された分の税金分だけ、別の税金を割引してあげるよ、という仕組みなのですね。

なので、この制度を使ってもお金がそのままキャッシュバックされるわけではありません。

 

で、この「外国税額控除」を利用すると、日本でかかる税金20.315%だけが課税されます。

ということで実質の手取りは79.685%となります。

細かい部分はややこしいので80%になると覚えておけばOKです。

【NISA口座】購入した米国株の配当金にかかる税金

さて、NISA口座で購入した米国株の利益はどうなるのでしょうか?

NISA口座で購入した場合、5年間の間は国内での利益にかかる税金が0%になります。

その場合、課税される税金は以下の通り。

  • 米国での利益にかかる税金: 10%
  • 国内での利益にかかる税金: 0%

この場合、最終的な手取りも90%となり、非常にシンプルです。

 

  【計算式】
きっかり100ドルの配当金があった場合の税金の計算は以下の通り。 こちらも非常にシンプルです。

  • 米国での課税額: 100ドル × 10% = 10ドル
  • 残りの配当金額: 100ドル - 10ドル = 90ドル

米国の税金は確定申告でも控除できない

もう1つ覚えておいていただきたいのが、NISA口座の場合は「外国税額控除」が利用できないとう点です。

NISAでは国内の課税分がゼロになり二重課税には当たらないため、米国でかかる税金の控除も適用されない、というのが理由のようです。

少し残念ではありますが、米国でかかる税率が10%で、日本でかかる税率が20.315%と2倍以上であることを考えると、いっそ米国の税金だけかけてくれた方が手取りも多いし、シンプルだ、ということでもありますね。

これらの事情を考えると、NISA口座で配当金を受け取る方が格段にお得だ、というわけですね。

 

というか、日本国内でかかる税金が大きすぎるのが問題なんだよな。 という気がしないでもないですが。

まとめ

  • 通常の口座で米国株の配当金を貰った場合の手取りは72%
  • NISA口座で米国株の配当金を貰った場合の手取りは90%

 

以上、NISA口座での米国株の配当金にかかる税額についてでした。

税金は、なるべくなら低く抑えていきたいものです。 ただでさえ、投資以外にも多くの税金を支払っているのだから。

以上、ご参考までに。

それでは!

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