はい、こんにちわ!
先日、はじめて米国株式の配当金が入金されました。
もちろん、株式の配当金は利益の扱いとなるので、これに税金がかかります。
実際、ぼくの口座(買付余力)に入金されていた金額は、税金を差し引いた(源泉徴収した)残りの手取り金額になっていました。
しかし、米国株式の配当金や売却した利益に関する税金の計算は、思いの外複雑で、けっこうややこしくなっています。
このあたりを詳しく解説しているサイトは他にもあるので、このブログではあえてかなりアバウトに、だいたいこれぐらいの税金がかかる! だいたいこれぐらいの手取りになる!
という簡単な計算方法について、ご紹介したいと思います。
※念のため、計算の根拠についてもまとめていますよ!
目次
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この記事のポイント!
- ざっくり計算すると配当金額の28%が税金で取られる (72%が残る)
- 米国でかかる税金は10%
- 日本でかかる税金は20%
- 日本でかかる税金には配当時点での為替レートも関係する (ややこしい!)
細かい説明抜きに手取りがいくらになるのか知りたい!
「細かい計算式とか根拠とかはいいから、一体手取りがいくらになって、税金が何パーセント取られるのか教えてくれ!」
…という人向けに、非常に簡単な計算式を用意しました。
配当金額から税金を引かれた、だいたいの手取りの金額は、以下の計算式で計算できます。
そして、利益から差し引かれる税金の割合はおおよそ以下の通りです。
上記が、かかる税金の、あくまで目安です。
おおよその目安がわかればOK! という方は、このままページを閉じてもらっても大丈夫です。(笑)
なぜこういう計算になるのかを知りたい方は引き続きページの下へどうぞ!
米国株式の利益には2重で税金がかかる
それでは、これらの根拠について、もう少し詳しくまとめていきますね。
それにはまず、米国株式にかかる税金の種類を抑えておく必要があります。
その税金は、大きく分けて下記の2つになります。
- 1.米国の源泉徴収税
- 2.日本の源泉徴収税
海外株式の場合、現地でかかる税金と日本国内でかかる税金の2つが大きく存在します。
1の海外での源泉徴収額は、投資対象の国によってルールが異なります。
1.米国の源泉徴収税
米国の場合、株式の利益にかかる税金は10%です。
これは配当金に源泉徴収という形で、あらかじめ差し引かれてきます。
たとえば配当金が合計20ドルなら、10%が差し引かれて18ドルになります。
20ドル × 10% = 2ドル
20ドル - 2ドル = 18ドル
2.日本の源泉徴収税
更に、日本国内でも株式にかかる利益に税金がかかります。
こちらは20.315%で、米国の源泉徴収で差し引かれた残りにこの税金がかかることになります。
これをドルのまま単純計算すると、18ドルから20.315%が差し引かれて、残りは14.34ドルになります。
18ドル × 20.315% = 3.66ドル
18ドル - 3.66ドル = 14.34ドル
これらの差し引きを合計すると、最終的に手取りはだいたい72%となってくるのですね。
注意:日本の税率は日本円で計算される
上記の計算式は単純化するためにドルで計算していますが、実際には税金計算時のドルレートで日本円に換算した金額で税金の計算が行われます。
そのため、税金を計算するタイミング次第で、実際に徴収される税金額と手取りが微妙に変わってきてしまいます。
そして、さらに厄介なポイントが。
日本でかかる税金の20.315%は、下記の2つを合計した数字です。
- 所得税+復興特別所得税: 15.315%
- 住民税: 5%
これら2つの税金は、それぞれ別のタイミングで計算されることになります。
そのため、同じ利益に対する税金であるにもかかわらず、それぞれのタイミングの、異なるドルレートで計算されてしまうということになるのですね。
さらにさらに、それぞれ計算に用いるレートも異なるものを使っていて、所得税+復興特別所得税は申告レート(TTB)を、住民税では為替レート(TTM)なるものを用いて計算することになっています。
- 所得税: 申告レート(現地保管機関等の入金確認日のTTBレート) × 15.315%
- 住民税: 為替レート(当社が入金を確認した日のTTMレート) × 5%
実質的に「米国の税金1つ+日本の税金2つ」が配当金にかかってくる計算になってきます。
そして日本国内での税金を割り出そうとした場合、計算時のドルの申告レート・為替レートの2つを調べたうえで、個別に税額を計算して合算、利益から割り引いて手取りを計算する、という流れになるのですね。
ややこしくてよくわからん!
そんなこんなで、外国株配当金の、国内の税金の計算は非ッッッ常に面倒くさいことになっています。
正直いって、このあたりの計算を配当金の度に毎回行うのはかなりの苦労が伴います。
特定預かり口座で米国株取引をしてしまって、この辺りの計算や申告をすべて証券会社におまかせしてしまった方が、わかりやすくて良いと、ぼくは思っています。
もちろん、そういった計算が好きだ! という人は、止めませんが…。(笑)
実際に配当金が手元に入ってくる時には、このややこしい計算が裏でなされた後の手取りの数字が入ってくるようになっています。
なので、基本的には税引き後の金額を管理しておけば良いと思います。
そのうえで、実際に裏でどのような計算がされて、税金が計算されている…ということを、覚えておけばよいのかな、と。
かかる税金の計算方法
ということで、最後になるべく簡易的に計算するために、日本円のレート換算などをゴッソリ省いて、現地でのドル換算で改めて計算してみます。
20ドルの配当金が入った場合の手取りの計算は、以下の通りです。
配当金額 | $20 |
米国 源泉徴収税 | 10% |
米国 税引き後 | $18 |
日本国内 源泉徴収税 | 20.315% |
税引き後 手取り | $14.34 |
差し引かれる 税金の合計 | 28.28% |
手取りの割合 | 71.71% |
上でご説明したように、日本国内の税金額はレートの変動などの関係で、ピッタリ上記のように計算はできません。
…が、この配当金の処理を行っている間でよっぽど大きくレートが変動しなければ、ほぼほぼ72%が手取りになると考えて良さそうです。
実際の10月の配当金額は上記の値にほぼ近い数字でしたが、やはり多少の誤差がありました。
今回の税金の計算はこちらを参考に計算させていただきました。
外国株式の配当金に対する税金の取扱いはどうなりますか? | SBI証券
まとめ
- 配当金のだいたい72%が手取りになる
- 米国株式の配当金には米国と日本の2つの税金がかかる
- 日本の税金は計算時のレートで複数を計算するため、非常に複雑
- そのため、ざっくり計算したいなら72%で計算すればOK。
いやしかし、税率というものはややこしくて難しいものですね!
こうした計算を個人が自力のみでやろうとするのは、かなり限界があるように思います。
特別口座はこれらの計算を裏で行ってくれるので、非常に助かりますね。
ちなみに、米国と日本での税金の2重取りという問題も出てきます。
米国で既に10%の税金を支払っているにもかかわらず、日本国内でも税金を更に支払っているわけだから、当然二重課税されている、ということになりますよね。
これは、確定申告にて「外国税額控除」という申請をすることで、この米国で源泉徴収された税金のいくつかを返還してもらうことも可能となっています。
この辺については…まだぼく自身も申請したことがないので、またいずれご説明したいと思います!(笑)
以上、ご参考までに!
それでは!
これからはじまるつみたてNISAや現行NISAなどを活用すれば、これらの税金を抑えることも可能です!
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