確定申告シーズンですね。 ぼくもフリーランス化してからは、自分で確定申告しております。

…が、今年はワーキングホリデーで海外滞在中。 2016年の確定申告を、海外からやらないといけません。 めんどくさい…!

仕方ないので2016年は、納税管理人の制度を使って、代行してもらいました。 その顛末をまとめます。

 

※下記の内容は税務署の担当者さんから確認した内容です。 状況によって税務上の判断が異なる場合もあるので、最終的には管轄の税務署にご確認くださいね。

 

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国内の収入だと海外に居ても確定申告が必要な件

基本的な話ですが、海外に1年以上滞在(居住)する場合は「非居住者」という扱いになり、税金上はその居住先の国のルールで税金を支払うことになります。

逆に日本国内に居住しているわけではないので、日本国内での収入がない場合は、確定申告をする必要はありません。 (が、居住していた間の期間の申告は必要。)

 

しかしながら、海外在住の場合でも、日本国内のルールで確定申告をする必要がある場合があります。 それが、日本国内での収入がある場合。

明確には「国内源泉所得」という収入がある場合を指します。 専業の場合は所得が38万円以上、副業の場合は所得が20万円以上の場合、確定申告が必要です。

 専業の場合副業の場合
申告が必要になる
所得額
所得38万円以上所得20万円以上
☑ 国内源泉所得がある場合、海外在住でも確定申告が必要

ブログ収入は国内源泉所得なの?

ブログ収入の場合は国内源泉所得に当たるのかどうなのだろう? インターネット上でのことなので、国内でのビジネスとは一概にも言いづらいところがあるはず。 作業だって、海外からも可能なわけだし。

 

気になるところなので、去年の秋頃、税務署に訪問して実際に確認してもらいました。

そこでいただいた答えは「日本国内の口座に入金される収入は、日本国内での収入とみなされる」とのこと。

ぼく自身も国内のメイン口座に入金される形をとっているので、国内源泉所得にあたるという判断のようです。 そう言われてしまうと、素直に2016年で得た税金は、申告せざるを得ないですね。

海外口座に入金したら国外所得

逆に言えば、ブログ収入を海外の口座に入金している場合、国内源泉所得とみなされないと考えられます。

例えばGoogle Adsenseのように世界規模のサービスの場合、収入の支払い先を海外の口座に変更することで、その国の税金のルールが適用されるようになりそうです。

Googleは米国企業であり、入金する口座も海外の口座であれば、国内源泉所得とはみなされないと考えて良いはず。

 

日本国内のアフィリエイトサービスでも、海外在住の場合は海外の所得扱いになる旨が、規約などに記載されているみたい。 (もちろんそれぞれ、要確認。)

不動産収入も「国内源泉所得」扱い

ちなみに、日本国内の不動産収入も国内での収入扱いとなります。

そのため、海外在住でも日本国内の不動産で家賃収入を得ている場合は、日本のルールで確定申告・納税が必要です。

この場合の納税の扱いについては、下記のページで詳しく開設されてましたので、ご参考くださいな。

海外在住している時の確定申告の手続き全て【不動産保有者向け】

納税管理人とは

そんなわけで、海外在住・滞在中の場合でも日本国内での収入がある場合は確定申告をする必要があるわけですが、わざわざそのために帰国しなくても、それを他の人に代行してもらえる制度があります。

これが「納税管理人制度」です。

日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。

非居住者の所得のうち、日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されます。

例えば、国内にある貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あれば、毎年確定申告書を提出しなければなりません。

このような場合には、非居住者の確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。

No.1923 海外転勤と納税管理人の選任|所得税|国税庁

 

納税管理人を定める必要があります…と書いてますが、自分で帰国して確定申告を行うのであれば必ずしも定める必要はないと思います。

が、確定申告のためだけに帰国なんてのもバカバカしいので、納税管理人を届け出て代行してもらうのが現実的な線ですね。

納税管理人は確定申告よりも事前に届け出を行っている必要があります。 つまり自分が国内に居る間に届け出を出す必要があるということですね。

納税管理人の届け出の書類は下記ページからダウンロード出来ます

[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続|申告所得税関係|国税庁

ぼくは今回、家族に代行してもらうことにしました。 おそらく、ほとんどの人は家族に代行してもらうことになるんじゃないかなと思います。

2016年からはマイナンバー、個人番号も記載が必要になってます。

☑ 納税管理人を事前に届け出ておけば、代行してもらえる!

ざっくりとした流れ

納税管理人の届け出から確定申告までの流れはこんな感じでした。 超ざっくり。

  • 国内滞在中に納税管理人の届け出をする
  • 確定申告に必要な情報をまとめておく (収支内訳書など)
  • 確定申告シーズンになったら、納税管理人が税務署に行って申告
  • 完了!

 

納税管理人の届け出をしたら、後は期間中にその納税管理人が「申告に来ました!」と税務署に行けば話が進みます。

自分で確定申告するのとは違って、誰かに代行してもらう訳なので、収支内訳書の準備と一緒に、申告内容のサマリーや経費計上の意図など、ある程度の情報をまとめておく必要がありますね。

例えば自宅の一室を事務所とする場合はその面積の按分をどうやって計算したかなど、申告した数値にツッコミが入った場合に意図を説明できるような紙ペラが一枚あると、納税管理人がかなり申告しやすくなると思います。

 

また、確定申告は1月上旬から可能なので、なるべく早めに終わらせておくのが良いでしょう。 税務署が繁忙期に入る2月中旬以降になると、税務署も混み合うし担当者も忙しくて慌ただしいしで、良いことないですからね。

確定申告自体かなり面倒くさいもので、自分自身で申告しに行けるのであればそれに越したことはないのだよね…。

実際に代行してみてもらってわかったけども、代行してもらうのもけっこう面倒くさいものです。

代行してもらう人が確定申告した経験があったり、詳しい人であればやりやすいのだけど、未経験者にいきなり代行をお願いするのは、正直いってかなり大変なんじゃなかろうか…。

ご参考までに。 それでは!