以前紹介した個人型確定拠出年金のお話。
2017年から制度が変わる「個人型確定拠出年金」って一体何なのか、まとめてみた | 怠け者の20代が投資やってみたブログ
2017年、まさしく今年から制度が変わり、「公務員」「専業主婦」「確定拠出年金制度のある企業の会社員」も新たにこの制度を利用して、自分の年金を自由に運用できるようになりました。
前回の記事では書ききれなかった部分、個人型確定拠出年金を使うメリットについて、今回はまとめてみました。
今回もなるべく、あまり難しくならないようシンプルに説明したいと思います。
目次
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個人型確定拠出年金のメリット
さて、個人型確定拠出年金を利用するメリットは大きくわけて下記の2つ。
- メリット1:掛け金がそのまま所得控除の対象になる(節税)
- メリット2:運用利益が非課税
この2つのメリットについて、詳しく見てみましょう。
メリット1:掛け金がそのまま所得控除の対象になる(節税)
個人型確定拠出年金の掛け金は、そっくりそのまま全額が所得控除の対象になります。
年間36万円(月3万円)を掛け金として個人型確定拠出年金に積み立てると、まるごと36万円分が、所得控除の対象とすることが出来ます。
全額が所得控除になるというのは、正直かなりすごいことです。 他の所得控除でまるごと全額が認められる、というのは聞いたことないですからね…。
そもそも所得控除って?
所得控除を簡単に説明すると、所得税・住民税の割引制度です。
所得税・住民税というものはその人の収入金額に応じて課税するというものです。 所得控除はこの収入金額から差し引いてして、課税対象の総額を少なく出来るという、いわば税制上の特典ですね。
例えば300万円が収入の人が10万円の所得控除が受けられるという場合、課税の計算対象は290万円になる、という話ですね。 課税対象の金額が少なくなれば、当然実際に支払う税金額も少なくなります。
収入300万円 - 所得控除10万円 = 課税所得290万円
課税所得290万円 × 税率10% = 所得税192,500円
※当然その他の所得控除も存在しますが、ここではシンプルに省いて考えています。
投資信託と比べると…
つまり今回の個人型確定拠出年金の場合、積み立てた年金の分だけ節税できるというのが、大きなメリットです。
投資信託の購入代金は、当然ながら節税の対象にはなりません。 年間150万円を投資していようと、所得控除はゼロです。 これ、節税を考えるうえではかなりの違いですよね。 普通に投資信託だけやってるのがもったいなく感じてきてしまうぐらいに。
メリット2:運用利益が非課税
さて、もうひとつのメリット。 個人型確定拠出年金では、運用して得た利益は非課税となります。
これは、NISAの制度と同じですね。 NISAも対象となる非課税枠(1年間に120万円)で購入した投資信託で得た利益は、課税されずに自分の利益とすることができます。
NISAは非課税期間が5年間になってますが、こちらはなんと無期限で非課税になるということになってます。 30歳から積立を始めたら、満期となる60歳までの30年間、まるごと非課税期間となるわけですね。
再投資も課税されない!
この非課税の制度の一番すごいところは、再投資の場合も非課税となるという部分。
通常の再投資型の投資信託の場合、運用で得た利益も20%課税されたうえで、残りの80%が再投資される対象となります。
個人型確定拠出年金の場合はこれらの利益に課税されないので、運用益100%がそのまま再投資されることになります。 これはすごい…。
個人型確定拠出年金は60歳まで解約不可
もちろん、これは年金を運用するという制度です。 そのため、個人型確定拠出年金利益が出たからといってすぐに解約できない(60歳まで不可)というデメリットがあります。
利益が非課税というメリットの代わりに、ただの投資ではなく、あくまで年金として運用してくださいね、ということなのでしょう。
こうしてみると、節税効果こそが個人型確定拠出年金を利用するメリットである、と言えますね。
これだけのメリットがあるのに、あまり広く宣伝されていない個人型確定拠出年金。 なるべく早いうちに利用を開始して、長く使っていくのがお得そうです。
基本的に税制上の優遇があるということは「政府としては使って欲しい制度」という位置づけということです。 代わりにやってほしくないことに重たく課税します。 例えばタバコなど。
日本の税金はどんどん重たくなる一方ですが、その片隅で実はお得な制度も登場したりしているのですよね。 そして、そういうお得な制度に限って宣伝されなかったりする。 出来ることなら、しっかり活用して節税したいものです。
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それでは!