以前、副業ブロガーは色んなものを経費として申告することで、普通のサラリーマンにはできない節税が可能だというお話を書きました。
その中でもひときわ有利になると言えるのが、書籍購入も経費として計上できるということ。
ブログ運営というビジネス、業務のために必要である書籍であれば、それは経費として申告できます。
これ、すごいことですよね。
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新聞図書費として経費計上
通常、書籍の購入代金は「新聞図書費」という科目で計上します。
新聞図書費とは一般的に「会社の経営や業務に必要とされる研究・調査・勉強・資料などの目的で購入した新聞や書籍、雑誌などにかかる経費」とされます。
書籍というと種類は広いですが、その書籍が業務・ビジネスに関係があり、そしてそのビジネスに必要であると判断できるのであれば、申告できるわけです。
自分が自身を持って「これはビジネスに必要な書籍購入である」と胸を張って言えれば、それが問題になることはありません。
一般のサラリーマン、会社員の場合、自己啓発やビジネス書を買ってもそれを経費として申告することはできません。
というのも、会社員は「給与所得控除」という形で、給料額に応じて経費が自動的に決められてしまうからです。
そのため、ビジネス書を10万円買おうが買うまいが、経費として認められる額は一定です。 そこに経費計上による節税効果は、残念ながら生まれないわけですね。
会社員にはできて、副業ブロガーにはできるというのは、かなりのアドバンテージです。
どういった書籍が「ブログ運営」に関係があると言えるか
実際、どんな種類の書籍が「ブログ運営」というビジネスに関係があると言えるんだろう?
まずわかりやすいところだと、ブログ運営そのものに関する書籍。
例えば、ブログ記事の書き方についての解説書や、ブログのシステムであるWordPressに関する参考書など。 これらはイコールブログ運用に必要な勉強用資料として、胸を張って経費計上できそうです。
例えばこういう書籍とか。
ブログカテゴリに一致した書籍を経費とする
また、ブログ運営のカテゴリ次第で、その他に経費計上できる書籍も変わってきます。
例えばFXや株式投資に関するブログであれば、FXや株式投資の書籍が経費の範囲になります。
その他にもダイエットに関するブログなら、ダイエット関係の書籍も経費の範囲だし、漫画レビューのブログであれば、漫画自体も経費の範囲となりますね。
極端な話、ブログカテゴリを限定せずにどんなことでも話題にするオールジャンルブログなら、どのような種類の書籍でも、経費として申告することは可能です。
…が、あくまで自分で胸を張って「これはブログ運営に必要な書籍購入である」と主張できるようにしておきましょう。
なんでもかんでも無制限に申告できるわけではありません。 というか、そんなことしたら間違いなく目をつけられますよ!
自分がちゃんとしっかり説明できるものに限って経費計上する必要があります。
自己投資 兼 経費
ここで面白いのは、ブログ運営に必要な勉強・研究がすなわち自分への自己投資にもなるというところ。
投資系ブログであれば、投資の勉強そのものがブログ運営に必要でもあり、そして自己投資にもなります。
自己投資にもなり、経費として節税にもなる。 まさしく一石二鳥。
これは書籍購入だけに限らず、セミナーの参加費なども経費計上することができます。 (セミナー参加費の場合は研修費扱い。)
これも自己投資にもなり、そして記事ネタとしてブログにレポートを書いたり、そこで得た知識を活かして記事を書いたりすることもできますよね。
ブログ運用に拘らなくとも「自分のビジネスに必要な研修である」ということで経費にすることも可能ですしね。
ともかく、経費計上の自由度が専業会社員と比べて大きく広がるのが、副業ブロガーの世界です。
しっかり認められる範囲で、かしこく自己投資もしながら節税したいものです。
そうそう、節税に関する書籍も、ビジネスに関係のある経費だと主張することもできますね!w